兵庫県からの休業要請の対象になりましたので、4月29日から5月6日までの期間、営業を自粛させていただきます。
お客様方にはご迷惑をおかけいたしますが、ご協力宜しくお願い致します。
以下兵庫県のサイトからの抜粋です。
Ⅱ 大型連休期間における休業の協力依頼施設の追加(令和2年4月27日)
4月7日に緊急事態宣言が発令されて以降、県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項の規定に基づく外出自粛や、同法第24条第9項に基づく休業要請などを行ってきましたが、依然として県内の感染者は増加しており、大型連休を迎える今、接触機会の低減に一層取り組む必要があります。
国は新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言を受け、「連休期間の行楽を主目的とする宿泊に係る事業は継続が求められる対象とはならない」としています。
また連休期間中には、小規模な学習塾や商業施設等にあっても、人が集まりやすいこともあり、人の接触機会の低減を徹底しなければなりません。
そこで、大型連休期間中の感染防止対策を強力に推進するため、下記のとおり休業の協力依頼を行う施設を追加します。